規約
青木繁「海の幸」記念館を保存する会
〔 規 約 〕
(名称)
第1条 この会は青木繁「海の幸」記念館を保存する会という。
(目的)
第2条 この会は次のことを目的とする。
(1) 館山市の指定有形文化財小谷家住宅(館山市布良1,256)を青木繁「海の幸」記念館と称し、その歴史的環境を守り、今後の保存を支援する。
(2) 「海の幸」誕生の地、富崎地区および館山市と連携をはかり、地域の発展に寄与する。
(活動)
第3条 この会は、前条に掲げた目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 青木繁「海の幸」記念館の維持運営および財政的支援。
(2) 富崎地区の歴史・文化の発信
(3) その他必要な活動。
(会員)
第4条 この会の目的に賛同し、会の活動を推進する為に友の会をおく。
2.別途定める会費を納める者を友の会会員とする。以下、会員と称する。
3. 会員のうち、総会議決権を有する者を正会員として年会費2,200円を納めることとし、一般会員の年会費は個人2,000円、団体10,000円とする。
4.いずれも2年を超えて会費を滞納した場合および本人の申し出があった場合は退会とする。
(役員)
第5条 この会に次の役員をおく。
(1) 会長1名、副会長1~2名、会計2名、監事1~2名とし、総務を若干名おくことができる。
(2) 役員は総会にて選出される。
(3) 役員の任期は2年とする。ただし、後任の役員が再選されていない場合には、任期の末日後、最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
(4) 役員は再任することができる。
(役員の職務)
第6条 役員会はこの会の運営実務にあたる。
2. 会長はこの会の代表とし、会務を総括する。
3. 副会長は会長を補佐し、円滑な運営に努める。
4. 会計は予算に基づいて経理を担当する。
5. 監事は経理を監査する。
6. 総務は会の活動に関して協議し援助をする。
(館長)
第7条 小谷家当主を青木繁「海の幸」記念館の館長とし、役員に準ずると共に本会と一体となり会務を推進する。
(会議)
第8条 会議は総会及び役員会とする。
2. 総会は、原則として年1回開催し、正会員をもって構成する。必要に応じて臨時総会を開催することができる。
3. 総会は、正会員の3分の1以上の出席によって成立する。
4. 総会を欠席する正会員は、あらかじめ書面をもって表決を委任することができる。
5. やむを得ない状況においては、書面総会にて開催することができる。
6. 予算・決算、その他重要な事項は、総会において議決する。なお予算の執行等において緊急に変更を要する場合は役員会で議決し、総会で報告する。
(顧問及び相談役)
第9条 この会に顧問及び相談役をおくことができる。
2. 顧問及び相談役は、役員会において選出する。
3. 顧問及び相談役は、会長の求めに応じて会議に出席し、意見を述べることができる。
(会計)
第10条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
2. この会の活動に要する経費は、会費、寄付金及びその他の収入によって経理する。
(規約)
第11条 規約の変更は、総会において議決する。
2. この規約に定めるものの他、必要な事項は、役員会の議決を得て、内規として定める。
(事務局)
第12条 この会に事務局を置く。事務局は記念館とする。
(附則)
この規約は令和4年4月1日から施行する。